注目を集めた貸金業法

2010年6月に完全施工された事で、再度注目を集めた貸金業法。この法律は、平成18年12月に、国会で成立された法律で、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
出資法の上限金利が29.2%から、20%に引き下げられ今まであったグレーゾーン金利の撤廃に伴う過払い金請求など、多重債務者を増やさない為の法施行に伴い、借金に関する環境は大きく変わりました。
しかし、急に行われたものではなく、前記したように平成18年12月には制定されていました。ですが、法律には認知をさせて施工する為に、一定の期間を設けています。それに加えて貸金業会に与える影響を懸念して、徐々に施工を行い、2010年6月の完全施工へと至りました。
以前の法律では、利息制限法の定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たないという、グレーゾーン金利が存在していましたが、それが法改正によりなくなりました。グレーゾーンがなくなり、業者は今までよりも10%も低い金利しか取れなくなったため、銀行は厳しかったものの、消費者金融の審査までもかなり厳しくなり、お金を借りれない人が増えた為、ヤミ金しか方法がない人も増えたかもしれませんが、出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、刑罰が科される為、お金を借りれない人は本当に困り果てました。
そもそも、この法改正にはしっかりとした目的があり、高い金利でお金を貸せる業者を規制する事で、借金地獄に落ちる人を増やさないようにしようという思いから改正が行われたのです。長引く不況のせいでなかなか景気も良くならず、経営者のみならず、お金に困っている人は増え続けているので、せめてどうにか減らしたいという意図があるのです。
以前は業者のほうが上に立ち、お金を貸してもらっている感が強かったのですが、貸金業法の完全施工により、利用者のほうが有利に働くような場面も出てくるという事も出てきています。

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